一般乗用旅客運送事業
私たちの仕事は、お客様を安全・快適に目的地までお運びすることです。その為に運転技術だけではなく、接客・接遇サービスなど、必要なスキルやマナーを身に付け、お客様の為に日々サービス向上に努めています。そんな私たちスタッフのほとんどは、業界未経験者の転職組。共通点は運転が好きな事。もちろん一人前になるまでには戸惑うこともあると思います。でも、先輩達がしっかりバックアップしますし、研修制度等のサポート体制も万全です。安心・安定の久井交通で、新しいステージにチャレンジしてみませんか?
全車両オートマ・防犯カメラ・緊急ボタン搭載なので万が一のときも安心!
地域密着!約9割が無線配車
久井交通の配車システムは、お迎え先周辺の車両を配車候補として最適ルート検索を行い、最も早く到着できる車両を優先的に配車するので、近い場所への配車が行われます。新規のお客様を探すために、走り回る必要はありません。
「定期観光タクシー」
定期観光タクシーでめぐる『三原竜王山・筆影山』 瀬戸内海の島々をのぞむ旅
●所要時間:約2時間
●料金:お一人様1,500円(税込)
※大人・子ども(小学生以上)同一料金
【コース】
JR三原駅→(和田登山口)筆影山竜王山→(すなみ登山道経由)須波海浜公園→JR三原駅
※筆影山、竜王山では、停車時間を設けて瀬戸内海の大パノラマへご案内いたします。
【予約・お問い合わせ】
一般社団法人 三原観光協会(うきしろロビー)
TEL:(0848)67―5877
有限会社久井交通
TEL:(0848)64-7470
【関係リンク先】
観光タクシー(竹原観光と瀬戸内の多島美眺望コース)
竹原観光と瀬戸内の多島美眺望コース
三原駅から竹原への観光タクシー(予約制)
●所要時間:4時間
●正規料金:普通車 22,400円/台
●補助金適用後料金:12,000円/台
【コース】
三原駅→竹原(重伝建保存地区)観光→竜王みはらしライン→三原駅
【予約・お問い合わせ】
一般社団法人 三原観光協会(うきしろロビー)
TEL:(0848)67―5877
有限会社久井交通
TEL:(0848)64-7470
関連サイト
運賃改正と時間指定予約料金導入について
お客様へ
2023年6月26日より運賃改正を実施いたしました。
2023年7月1日より時間指定予約料金を導入いたしました。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
有限会社久井交通
標準運送約款(令和2年11月27日一部改正)
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第372号
昭和4 8 年9 月6 日
一部改正運輸省告示第140号
平成1 1年3 月1 0 日
一部改正運輸省告示第268号
平成1 2 年7 月4 日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 5 6 9号
平成2 0年5 月1 2 日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 1 7 5号
平成2 6年2 月2 8 日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 4 2 9号
平成3 1年3 月2 7 日
一部改正 国土交通省告示第1 4 0 5号
令和2 年1 1月2 7 日
(適用範囲)
第1条当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款
の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるとこ
ろ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につい
て特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示
に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶す
る場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶
することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わない
とき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の
物品を携帯しているとき。
(8)旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯し
ているとき。
(9)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥
酔しているとき。
(10)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、
二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの
に限る)の患者(これらの患者とみな。 される者を含む。)又は新感染症の所見のある
者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)
内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を
中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け
又は継続を拒絶することがあります。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品
が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求め
ることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶
することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第
1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でな
い旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶
することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わない
とき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の
物品を携帯しているとき。
(8)旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯し
ているとき。
(9)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥
酔しているとき。
(10)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、
二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの
に限る)の患者(これらの患者とみな。 される者を含む。)又は新感染症の所見のある
者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)
内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を
中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け
又は継続を拒絶することがあります。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品
が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求め
ることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶
することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第
1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でな
い旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運賃及び料金)
第5条当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受
け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の
表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動
車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意
又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証
明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車
をもって終ります。
第8条当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じ
ます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したと
きは、この限りではありません。
第9条当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の
確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損
害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の
規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠
償を求めます。
時間指定予約料金(2023年7月1日改正)
時間指定予約料金 1回1台につき200円 |
時間制運賃(2023年6月26日改正)
車種区分 | 運賃 |
特定大型車 | 30分までごとに4300円 |
大型車 | 30分までごとに3850円 |
普通車 | 30分までごとに2990円 |
時間距離併用制(2023年6月26日改正)
車種区分 | 運賃 |
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分25秒までごとに100円 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分25秒までごとに100円 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分55秒までごとに90円 |
距離制運賃(2023年6月26日改正)
車種区分 | 初乗運賃 | 加算運賃 |
特定大型車 | 最初の1,267メートルまで 750円 |
233メートルまでごとに 100円 |
大型車 | 最初の 1,265メートルまで 670円 |
235メートルまでごとに 100円 |
普通車 | 最初の 1,190 メートルまで 610円 |
310メートルまでごとに 90円 |